大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2125 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする

理 由

弁護人横地秋二の上告趣意第一点について。

所論は原審で主張せずかつ原判決の判断しなかつた事項について第一審判決の憲

法違反を主張するもので適法な上告理由とならない。

同第二点について。

結局独自の見解に基いて第一審判決引用の盗難被害届の証明力を争うもので、適

法な上告理由とならない。

論旨を仔細に検討し記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により全裁判官一致の意見で主

文のとおり決定する。

昭和二七年一一月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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